リフォーム工事には2種類の保証書が存在します。
リフォーム工事の場合、住宅設備機器や屋根材、外壁塗料等のメーカーが製品に対して保証する「メーカー保証書」とリフォーム会社が工事部分に関して保証する「工事保証書」の2つが存在します。
工事内容に自信があるからこそ最高5年間の工事保証書を発行しています。
完工後からが本当のお付き合いの始まりです。お客様の事を知るため、原則的に完工アンケートをご記入いただき、保証書をお渡しさせていただきます。
定められた点検項目に基づいて点検を行い、必要に応じてメンテナンスをします。
地元に密着した利点を生かし、お引渡し後も迅速かつ幅広いサービスで対応をいたします。
保証免責事項
1.火災、爆発等の予期しない外来事故、及び予想外の噴火、洪水、地震、暴風雨、積雪、凍結等の自然現象に起因したもの。
2.敷地周辺にわたる地盤の変動、土砂崩れ、地割れ、又は周辺環境、公害に起因するもの。
3.住宅の所有者、又は使用者の取り扱い方、維持管理が著しく不適切な場合、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用した 事が起因の場合。
4.住宅の性質による結露、又は瑕疵によらない住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、変質、変色、その他の類似の事由による場合。
5.使用材質の自然特性、あるいは経年変化にともなう現象で機能上支障のないもの。
6.入居者、又は第三者の故意、又は過失によるもの、及び重量物の使用による変形、破損等の場合。
7.構造仕様、及び設備に影響を及ぼす請負者が関与しない増改築、補修に起因するもの。
8.本体工事の施工部分以外の既存建物からの影響によるもの。(増改築・改修工事のみ適用)
9.引渡し後、屋根に、ベランダ、物干し、アンテナ、水槽等の取付けを行い、これに起因するもの。
10.注文者の支給材、及び機器類、又はこれに起因するもの。
11.請負者が不適当なことを指摘したにもかかわらず、注文者が採用させた材料、部品、設備、器具、施工方法に起因するもの。
12.仕上げのキズで引渡し時に申し出がなかったもの。
13.契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた事故による場合。
14.保証期間経過後、請負者に申し出があったもの、又は保証該当事項の発生後すみやかに申し出がなかったもの。
15.前各号による場合のほか、別表の“適用の除外”欄に掲げるものに該当するもの。
16.当社発行の保証書を持ってない方。※付属設備等について、メーカーの保証期間の定めがある場合にはメーカーの保証期間によるものとする。